(目的)
第1条
1.本会は、千葉ロッテマリーンズ球団(以下、球団という。)を「ふるさと球団」たるにふさわしい愛され親しまれる球団に育て、我々が誇りを持てる球団とするため球団と連携して物心両面の支援活動することを目的とする。
2.球団の支援活動とともに、地元茂原の野球をはじめとしたスポーツ・文化の振興活動に協力する事を目的とする。
(名称)
第2条
本会は、千葉ロッテマリーンズ茂原後援会(以下、後援会という。)
(会員)
第3条
1.本会の会員は、設立趣意並びに第1条に賛同するもので次の通りとする。
法人会員 会社・団体等で、所定の会費を納める者
個人会員 所定の会費を納める者とその家族
特別会員 幹事会において特に加入を認められた者
2.会員の資格は、所定の会費納入日に始まり、 年 月 日に効力を失う。
(後援会の資金等)
第4条
1.後援会の資金は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)会費
(2)助成金・寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2.後援会の経費は、前項の資金をもって支払う。
3.後援会の資金は、事業局長が管理する。
(事業)
第5条
後援会の事業は次のとおりとする。
(1)第3条に掲げる会員の募集活動
(2)球団及び選手への激励・報奨・育生強化活動
(3)支援の為の宣伝・広報活動
(4)会員相互の親睦をはかり、スポーツ・文化振興に係わる活動
(5)その他、後援会の目的を達成するための事業活動
(役員)
第6条
後援会の役員は次の通りとする。
(1)特別顧問 若干名
(2)幹事役員
会 長 1名
副会長 2名
理 事 10名以内
(役員の任期)
第7条
1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.年度途中での役員の改選は、幹事会の承認を得てこれを行い、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条
1.会長は、幹事役員の互選により決定し、後援会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、幹事役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。又、会長に事あるときは、副会長の中から選ばれた者がこれを代行する。
3.幹事役員は、幹事会を構成し、本会の事点並びに予算・決算の審議決定する。
4.監事は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、幹事会に報告する。
5.特別顧問は、本会の目的達成のため、他の役員の相談に応じる。
(会議)
第9条
本会が開催する会議は幹事会とする。
1.幹事会の議長は、会長があたる。
2.幹事会は、幹事役員の養成により会長が招集し幹事役員の過半数の出席のもとに開催する。
3.幹事会での決議は、出席幹事役員の過半数とする。
4.幹事会で決議する事項は、次のとおりとする。
5.事業計画及び、予算の決定
(1)事業活動の審議・決算
(2)役員の改選
(3)その他後援会を運営する為に必要な事項の決定
(事務局)
第10条
1.本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として
【千葉県茂原市八千代3‐13‐9 株式会社 竹りん】に事務局を置く。
2.事務局に事務局長を置き本会の円滑な運営を計る。
(会費)
第11条
1.年会費はそれぞれ次のとおりとする。
法人会員 年額1口 10,000円以上
個人会員 年額1口 5,000円
特別会員
2.特別事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。
(事業年度)
第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第13条
1.事業年度が終了した時、事務局長は速やかに監事に監査を受け会計報告をしなければならない。
2.会長は、会員に対し、当該年度の事業報告と会計報告を行う。
(その他)
第14条
本会則に定めのない事項は、幹事会においてこれを定める。
付則
(会則の効力の発生)
1.この会則は、平成17年1月24日から効力を発生する。
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千葉ロッテマリーンズ
茂原後援会 事務局
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千葉県茂原市八千代3-13-9
TEL:0475-24-5522
FAX:0475-24-8752
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